医療広告ガイドラインの話

社会

PSW業務と直接的な関係はあまりないですが、医療広告ガイドラインについて知る機会がありましたので備忘録を兼ねて共有したいと思います。

医療広告に関する規制は、おもに美容医療分野での情報提供をめぐる消費者トラブルの発生を背景に2018年の医療法改正に伴いガイドラインが強化されました。

以前目にしていた広告表現が、じつは今はもう使ってはいけないものになっているなんてことが実際にあります。

規制の細かいところまでは触れていませんが、医療広告規制の基本的な考え方、当然規制の対象に含まれる精神科病院・クリニックの広告等で気が付いたことをまとめました。

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広告規制は何のため?

誇大広告・虚偽広告は消費者に不利益や損害を与える恐れがあり、例え医療広告ではない普通の広告でも問題です。

しかし医療分野は、生命・身体に関わるサービスを提供しているため、万一消費者(患者)が不適当なサービスを受けた場合の被害がほかの分野に比べて著しいことからより厳しいガイドラインが設けられています。

さらに医療広告には広告できる事項というのがあらかじめ決まっていて、それ以外の内容は限定解除という例外を除けば「客観的な評価が可能」「事後の検証が可能」なものに限られています。

事実に基づいた客観的な情報をもとに、消費者(患者)が適切な医療選択するためには多少厳し内容でもガイドラインは必要といえます。

広告の定義

広告とみなされるもの

広告の定義は次の1.2.の両方を満たす場合に広告とみなされます。

  1. 誘因性
  2. 特定性
  1. の誘因性は、患者の受診等を誘因する意図があることを指しています。
  2. の特定性は、医療を提供する者の氏名もしくは名称、または病院・診療所名の特定が可能であることを指しています。

2018年の医療法改正からウェブサイトによる情報提供も規制の対象となっています。

広告とみなされないもの

ちなみに通常広告とはみなされないものは次のとおりです。

  • 論文・発表
  • 新聞・雑誌掲載記事
  • 患者自らが掲載する体験談・手記
  • 院内掲示・院内配布のパンフレット
  • 求人情報

ただし、新聞・雑誌掲載記事において「記事風広告」は誘因性が認められるため広告に該当します。

また、体験談や手記についても書き手に謝礼が発生したり身内が書く場合も誘因性が認められるとされるためNGです。

ようするに、あらかじめ決められたこと以外は限定解除という例外を除いて広告できないということになっています。

あらかじめ決められたこと以外掲載できないというのはずいぶんと厳しいようですが、適切な医療選択のためにはやはり守られなければならないものだと思います。

ですので、ずいぶんとシンプルだったり、内容が簡潔なクリニックサイトもありますが掲載できる内容が限定されているのならそれも納得です。

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精神科病院・クリニックページで気が付いたこと

ところで精神科病院・クリニックのホームページでガイドラインはどうなっているのでしょうか。

美容医療の分野とは全く異なるため、さすがにキャンペーンやビフォーアフターの写真はないものの気になる表現はいくつか目に止まりました。

キャンペーンなどの費用を強調した広告は、品位を損ねるとして厳に慎むべきとされています。また写真やイラストのみで説明が不十分なビフォーアフター写真も、患者等を誤認させるおそれがあるとして広告として認められていません。

実際に使われていてすこし気になった表現は以下のようなものでした。

「最新の薬物療法」
「最新の医療技術」

「最新の薬物療法」や「最新の医療技術」であることが事実と認められるものであれば必ずしも禁止される表現ではありません。ただし、求められれば内容を裏付ける根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。

「うつ病治療に大きな効果を示す○○」

治療の効果に関する表現は広告できませんが、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては限定解除要件を満たせば治療効果を表現することができます。その際も求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。

福祉や保健医療の分野にいると広告規制について知る機会はあまりないかもしれませんが、医療広告ガイドラインについては多少知っていても損はないと思います。