精神保健福祉士国家試験の専門科目における超重要項目と学習法を6回に分けてお伝えします。
ここで得点しなければもったいない!という大事なポイントばかりを集めました。
分厚い参考書を前にどこから手を付けていいかうんざりしている方、模擬試験の結果が芳しくなく落ち込み気味の方、働きながら受験を予定されている方など、限られた時間を有効に効率的に勉強したい!という方々の試験対策のご参考になれば幸いです。
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精神保健福祉に関する制度とサービス【重要ポイント】
- 医療観察法
- 入院形態
- 精神保健指定医と特定医師
- 障害者総合支援法のサービス体系
- 各法律とその意義、歴史
- 社会復帰施設
- 精神医療審査会
- 社会調査
作成者は試験対策で全80門×8回分の640問を最低3回解きました。
ピックアップは作成者が考えました。
具体的にどのことを指しているのかわかりやすくするため、一部自作ノートを公開しています。自分用に作成したもので、他人の目で校正などは受けていません。
ノートは勉強するポイントの参考材料として見ていただければ幸いです。
医療観察法
最重要項目です。一度しっかり整理をして覚えてしまいましょう。
特に一連の流れで精神保健福祉士が果たす役割を理解しておくことは大切です。

厚生労働省HPに医療観察法についての記載が図とともに明記されています。
検察官の地方裁判所申立てから、審判までの流れはしっかり押さえておきましょう!
入院形態
言うまでもなく最重要項目です。
ノートは要点のみです。

まだ微妙な方は自信を持って解答できるようにぜひ復習してください。
精神保健指定医と特定医師
精神保健指定医と特定医師の違いも間違えやすいのでおさえておきましょう。
精神保健指定医・・・国家資格、厚生労働大臣が指定
①医師として5年以上診断または治療に従事した経験を有する
②そのうち3年以上精神障害の診断または治療に従事した経験を有する
③厚生労働大臣が定める精神障害の診断または治療に従事+レポート、口頭試問
④5年ごとに研修
特定医師・・・精神保健指定が不足するために認められた特例
・任意入院患者に対する退院制限 12時間(指定医は72時間)
・医療保護入院 12時間
・応急入院 12時間(指定医は72時間)
障害者総合支援法のサービス体系
障害支援区分、障害支援区分の認定手続きも復習しておきましょう。
市町村審査会は障害支援区分の審査および判定をする機関です。
障害者総合支援法のサービスは大きく「自立支援給付」と「地域生活支援助事業」の二つに分けられます。
その内容は下記のようになっています。
自立支援給付 ←「介護給付」「訓練等給付」など
地域生活支援事業 ←「市町村地域生活支援事業」「都道府県地域生活援助事業」など
下記は地域生活支援事業の詳細です。
覚え方としては、私は都道府県のほうを先に覚えました。
【都道府県地域生活支援事業】
・高次脳機能障害支援普及事業
・発達障害者支援センター運営事業
・障害者就業・生活支援センター事業 等
【市町村地域生活支援事業】
・基幹相談支援センター設置:障害者権利擁護のための虐待防止、虐待早期発見のための連絡調整
・成年後見制度利用支援事業
・コミュニケーション支援、日常生活用具給付、移動支援 等
各法律とその意義、歴史
流れを理解することで、より記憶の定着が図れると思います。
法律による私宅監置の公認、収容目的の入院規定など、日本は長らく精神障害者を社会から排除してきた歴史があります。
後に人権擁護の観点から新たな法律が作られ、改正され、仕組みが整えられて現在に至ります。
それでもなお、先進国に比べて日本の精神科病床数は圧倒的に多く、精神科平均在院日数は長期に及んでいるというのが現実です。
精神保健福祉士として日本の精神科医療や精神保健福祉の歴史と変遷を理解することは大変重要だと思います。
他の項目に比べるとややボリュームがありますが、とても大切なところなのでテキストなどでしっかり復習してくださいね。
社会復帰施設
1987年精神保健法において、精神障害者社会復帰施設が定められて以降、5類型になるまでをまとめてみました。
1987年精神保健法(社会復帰施設2つ)
・生活訓練施設(援護寮)
・授産施設
1995年精神保健福祉法(社会復帰施設4類型)上記プラス
・福祉ホーム
・福祉工場
1999年精神保健福祉法改正(社会復帰施設5類型)上記プラス
・地域生活支援センター
精神医療審査会
精神医療審査会は1987年精神保健法により、入院患者の人権擁護を強化する目的で新設されました。
具体的には入院の必要性や処遇の妥当性の審査を行い、都道府県と指定都市に設置されています。
全ては書ききれませんが、その意義と役割、精神医療審査会を構成する委員メンバー、委員の任命権者(都道府県知事)についてもテキストを一読しておくといいと思います。
2016年(H28)からは構成委員の「その他学識経験を有する者」が「精神障害者の保健または福祉に関し学識経験を有する者」に具体化されました。
社会調査
ノートはテキストで学習後にまとめたものです。
ですので、これだけ見ていただいてもわかりにくいかもしれません。
あまり馴染みがない分野なので敬遠しがちでしたが、最後にはあきらめ手を付けました。
一つ一つを整理して片づけていくと、思っていたほどはややこしくありませんでした。
さすがに覚える作業は避けられませんでしたが・・・。


次回は【精神障害者の生活支援システム】についてアップする予定です。
合格目指してがんばってください☆
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